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【声明】スパイ防止法および外国代理人登録制度に関する要請書 高市首相宛てNGO共同書簡

THINK Lobbyライブラリー, おすすめ記事, お知らせ, 提言 2026.04.27

JANICは、ヒューマン・ライツ・ウォッチ公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本グリーンピース・ジャパンの3団体が取りまとめを行った高市首相宛のNGO共同書簡に賛同しました。

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内閣総理大臣 高市早苗 殿

CC: 外務大臣 茂木 殿

2026年4月23日

 
 

政権では、いわゆる「スパイ防止」と「外国代理人登録制度」の制定検討されていますが、たち政府組織(NGO)は、こうした制度が、日本国憲法国際人権、とりわけ市民政治権利する国際規約(ICCPR:以下自由規約)に適合したものとなるよう、要請します。

 

たちは、国家安全保障確保や、政治における不正資金影響への対処が、民主主義制度促進擁護する重要であることを認識しています。しかし同時に、日本政府がこれらの目的追求するにあたっては、人権尊重観点つことが不可欠です。すなわち、国家安全保障目的人権制限るあらゆる措置は、適法必要、そして比例原則適合しなければなりません。また、いかなる制限差別であってはならず、えて、悪影響特定防止するため、独立機関による監視確保されることがめて重要です。

 

とりわけたちは、検討されているスパイ防止および外国代理人登録制度が、日本国憲法保障されている基本権利具体には思想および良心自由19)、集会結社言論出版その一切表現自由21)、ならびに自由規約められた権利侵害することのないよう、日本政府めます。

 

スパイ防止については、なくとも以下確実担保しなければなりません。まず、「国家安全保障」の定義国際人権および国際基準沿ったものであること。また「スパイ行為」「外国代理人」「政治活動」など、定義があいまいで過度広範囲用語根拠規制さないこと。さらに、表現自由保障する内容むこと。これには「公益目的」にする一般条項け、公益目的情報公表する内部告発、ジャーナリスト、研究活動などの人権擁護明示保護することなどがまれます。

 

外国代理人登録制度しては、自由規約委員平和集会および結社自由する国連特別報告などの国際人権メカニズムによる勧告沿うべきです。同時に、市民社会団体外国資金め、ることを不正げたり、外国から資金ったという理由のみで罰則したりするものであってはなりません。さらに、政府は、法律施行状況監視するため、国家安全保障情報への権利する国際原則ツワネ原則)に沿った、独立した監視機関設置すべきです。

 

スパイ防止外国代理人登録制度類似法律くが、こうした法律国際人権国際基準遵守していないと、国内地域、そして国際人権機関批判されています。本書言及した要件は、国際人権枠組みおよび国連人権機関解釈づくものです。詳細については資料をごください。

 

以上、ご検討くださいますようおげます。本件ならびに共通関心事項について、貴殿および関係する日本政府関係直接意見交換機会頂戴できますと幸甚じます。ご連絡は までいただけますといです。

 

敬具

 

りまとめ団体(3団体

ヒューマン・ライツ・ウォッチ

公益社法人アムネスティ・インターナショナル日本

グリーンピース・ジャパン

 

署名団体一覧 (50 15団体)

アクティブ・ミュージアム「たちの戦争平和資料」(wam)

監獄人権センター

グリーンピース・ジャパン

公益社法人アムネスティ・インターナショナル日本

国際協力NGOセンター

在日カンボジア救国活動

市民社会スペースNGOアクションネットワーク(NANCiS)

特定営利活動法人 名古屋NGOセンター

特定営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ

認定NPO法人開発教育協会

認定NPO法人国際ども権利センター(C-Rights)

ヒューマン・ライツ・ウォッチ

不戦へのネットワーク

レイディー・リバティー香港

SFT日本

 


附属国際人権および国際基準づく法的根拠

スパイ活動防止する法律

国際人権適法原則遵守する必要

 

自由規約のもとでは、法律有効であるためには、一般人らの行為結果、その法律違反する可能がある場合合理予見できるほどに明確でなければならない。すなわち、条文明確精確かつ、予見可能とアクセス可能え、恣意であること―また、遡及適用されることがめられる。

 

つまり、スパイ活動防止するいかなる法案においても、「国家安全保障」を中心用語可能国際定義沿うか、または限定かつ明確定義する必要がある。

 

日本国憲法および国際沿って、公益目的情報収集開示するむすべての表現自由明確保護する

 

自由規約192は「すべてのは、表現自由についての権利する」「あらゆる種類情報えをめ、える自由む」とめる。3は、この権利は「権利信用尊重」ならびに「安全秩序公衆健康しくは道徳保護」のために法律によってめられ、かつ必要場合にのみ、一定制限されうると規定する。

 

自由規約について権威ある解釈提供する独立専門機関である国連自由規約委員は201119する一般意見34において、「締約表現自由行使制限場合、それらの制限はこの権利それ自体うくするものであってはならない」とべるともに、「締約は、反逆その国家安全保障する条項が、その名称公務秘密漏洩煽動などであれ、本条3厳格要件適合するかたちで制定適用されるよう、めて慎重でなければならない。えば、国家安全保障なわない正当公益情報抑圧または秘匿するためにこうした法律援用したり、当該情報流布したジャーナリスト、研究環境活動人権擁護などを訴追することは、本条3適合しない」と指摘した。

 

したがって、提案されるいかなる法律においても、内部告発、ジャーナリスト、研究活動独立したオブザーバーなど公益目的情報収集明示保護するため、公益抗弁めたセーフガードがまれるべきだ。

 

外国代理人登録制度

 

市民社会団体外国資金め、受領し、利用できるようにする

 

平和集会結社自由する国連特別報告は2012、「登録登録わず、いかなる結社も、個人企業市民社会団体政府国際機関国内国外国際主体から資金とリソースを確保する権利する」とべ、「くのにおいて、国内資金めてられているか存在しないため、結社はその活動国外支援らざるをない」とえた。

 

したがって、いかなる法案も、市民社会団体外国主体からの資金め、能力禁止阻害するものであってはならない。

 

市民社会団体のスティグマおよび誤解

 

20253、ジョージア議会は「外国代理人可決したは、外国委託から、曖昧定義された「影響」の活動するか、そこから資金り、かつこの委託利益のために「政治活動」に従事する個人団体し、「外国代理人」として登録することを義務付けている。また、過度詳細年次財務申告提出公表から48時間以内のあらゆる公開声明しの提出、およびこれら声明すべてへの「外国代理人」という侮蔑ラベルの付記義務付けている。わない場合最長5刑事される。

 

欧州評議憲法問題諮問機関であるベニス委員は、権利制限は「民主主義社会における適法正当必要要件」をたしていないと結論け、当局して廃止を「勧告」すると結論づけた

 

2024、キルギスでは抑圧な「外国代表制定された。この法律は、いかなるであれ外国資金り、曖昧定義された「政治活動」に従事する政府組織し、「外国代表」というスティグマされた呼称適用する。この法律成立から、欧州安全保障協力機構(OSCE)民主制度人権事務所のマッテオ・メカッチ所長はこの法案成立すれば、市民社会人権擁護、メディアに悪影響をもたらすことになるとべていた。

ハンガリーは2017外国資金って、ほぼすべての種類活動従事する営利組織標的とした「NGO透明」を可決した対象団体は、あらゆる出版やオンライン資料で「外国資金提供組織」であることを宣言するよう義務づけられた。この法律は2021欧州司法裁判所が、EU基本憲章などEU違反するとの画期的判断したことで廃止された裁判所は、資金調達へのアクセス結社自由本質要素つとめ、こうした法律結社活動への不信助長しうる萎縮効果をもたらすことを認定した。

2024欧州人権裁判所はロシアのいわゆる外国代理人表現自由結社自由侵害するとの判断した。裁判所は、「公的なコミュニケーションにおいてスティグマ誤解く『外国代理人』のラベルの使用義務付けることは……強制自己スティグマ環境」をすと認定した。また、ロシアの立法が「全体主義体制特徴えている」と指摘した。これは、ロシアの法律集会結社自由への権利侵害するとした2022欧州人権裁判所判決くものだ。

 

2024判決は、ラベリング要件うリスクをらかにしている。こうしたラベリングによって、政府市民社会団体する弾圧を、市民活動する露骨政府統制よりも一定社会受容やすいナラティブをじて提示することができる。また、市民政治権利平等差別といった、こうした組織くが大義を、普遍価値ではなく外国勢力思惑として正当効果もある。

 

したがって、提案されるいかなる法案においても、外国資金から資金っているという一事をもって、市民社会団体に「外国代理人」のラベルをすべきではない。また、恣意運用ぐため、「外国代理人」「政治活動」を法律条文核心用語限定かつ明確であるべきだ。

 

独立した監視

国際最良基準沿った独立監視機関設置する

 

ツワネ原則31原則は、「国家は……安全保障部門組織監視するための独立監視機関設置するべきだ。監視項目には、機関活動規則指針財務管理運営まれる。このような監視機関は、監視対象機関からは、組織運営財政独立しているべきだ」とめる。

 

したがって、日本政府は、スパイ防止および外国代理人登録制度法制情報活動能力強化決定する場合には、ツワネ原則沿った独立監視機関設置すべきだ。日本弁護士連合は2026220声明で、日本情報機関監視する目的で、こうした機関設置するよう日本政府めている。

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