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弊団体不祥事に関する第三者委員会調査報告書を受けたJANICの対応について

MAR.31.2022

2022年3月31日
特定非営利活動法人国際協力NGOセンター(JANIC)
理事長 本木恵介

弊団体不祥事に関する第三者委員会調査報告書を受けたJANICの対応について

 

弊団体は、2022年1月31日付「弊団体不祥事に関する第三者委員会調査報告書の公表について」において公表いたしましたとおり、調査結果を真摯に受け止めると共に、調査結果を踏まえた今後の対応および再発防止策の強化、関係者の責任の所在・処分等を3月4日付で決定いたしました。

3月24日開催の臨時総会において、会員の皆さまにご報告させていただきましたので、お知らせいたします。臨時総会では、あわせてJANICの構造的な問題とその解決に向けた組織再生の改革方針案を共有させていただき、皆さまと議論させていただきました。
不祥事の対応に対し、厳しいご意見やご指摘をいただいたと共に、取り組みの推進および情報・学び共有の継続についてご希望をいただきました。また、改革の検討については、持続的な実施体制を基盤とし、会員の皆さまとの議論を通しJANICの役割を再考していく方向性に対し、一定の賛同をいただきました。

 

会員の皆さまからいただいたご意見に真摯に向き合い、再発防止策の引き続きの取り組みおよび組織改革を進め、進捗をご報告してまいります。皆さまの信頼の回復に最善を尽くしてまいります。

 

1.第三者調査委員会の報告書の公表を受けて

弊団体の不祥事に関する第三者調査委員会の報告書を2022年1月31日に公表させていただきました。委員の皆さまには限られた時間の中で、調査に多大なご尽力をいただきましたこと、また調査にあたって多くの関係者の皆さまにご協力をいただいたことを、この場を借りて御礼申し上げます。
報告書の内容については、関係者の皆さまから様々なご意見を頂戴しております。本報告書は第三者調査委員会の調査と責任に基づき書かれたものであり、JANICが編集権限を持つものではございませんが、いただいたご意見につきましては、今後の本件に関する振り返り、再発防止やガバナンス強化の議論に活かしていく所存です。なお、第三者報告書に記載されている事実関係に関して、認識の違いがあるとの一部指摘については、現在追加で調査をしております。また、報告書の受理後、組織のガバナンスについても追加的にJANICの理事による振り返りを行い、不祥事に関する責任の所在を議論しましたので、本報告にて報告させていただきます。


2.再発防止策について

第三者調査委員会の報告書により指摘された問題点、また提言を受け、下記の通り、再発防止策の実施・検討状況を報告させていただきます。取り組み状況については、2022年6月に予定している通常総会でもご報告させていただく予定です。

報告書の提言事項 取り組み済みの対策 今後の取り組み・検討予定
【取り組む時期】
A.経理体制の基礎からの改善 ・複数名の経理体制(経理業務を一部外注し、出納担当者と記帳担当者の分離)
・上長による経理処理のダブルチェックの徹底
・顧問税理士による月次会計処理確認の徹底
・監事監査:半期の会計監査の実施
・現金の取り扱いの大幅な縮小
・キャッシュカードの管理強化、一部カードの廃止
・経営管理体制の強化(経理を監督するスタッフ1名増員)【22年4月~対応予定】
・会計監査の出席者の見直し【22年5月の監査~対応予定】
・外部監査:外部監査または外部のコンサルティングの実施【22年3月までに決定予定】
B.事務局の経理リテラシーの向上 ・職員に対する研修:管理グループマネージャー、経理担当の経理研修受講
・規程の整備:コンプライアンス規程、倫理規程、内部通報規程の整備
・月次確認:管理マネージャーだけでなく、他のマネージャーの実施も検討【22年度上半期に検討予定】
・役員・職員の経理に関連する研修の実施【22年度上半期に実施予定】
・経理規程・職務権限規程など諸規程の見直しとアップデート【22年度上半期に実施予定】
C.事務局の権限の明確化および分散化 ・自己組織化組織のシステム導入による事務局の権限と役割分担の明確化 ・役員・職員へのコンプライアンス研修、ガバナンス研修の実施予定【22年度上半期に実施予定】
・事務局長に一極集中した権限の分散【22年4月~実施予定】
・決裁権限、決裁一覧表の見直し【22年3月に一部見直し、22年度に再度見直し予定】
D.国際ボランティア保険事業の継続の是非 ・国際ボランティア保険のダブルチェック体制の実施(マネージャー以外にもチェックするスタッフを配置済み) ・会員メリットとして重要な事業であるため、継続可否については会員のニーズを踏まえて慎重な検討を実施【22年上半期までに継続可否を決定予定】
E.退職給付引当金の取り扱いの廃止 ・引当金を計上し、社労士・税理士などの外部専門家のチェックを受ける体制にするか、中退共制度などの外部システムを使うか検討する【22年5月の決算時は外部専門家のチェックを実施。23年5月の決算時は22年度中に決定】
・将来的な退職金の廃止も検討する【22年度中に決定】
F.外部団体口座の整理 ・2口座に整理済み。
管理している2口座は
①NGO労組国際協働フォーラム
➁NGOと企業の連携推進NGOネットワーク
・①➁の組織関係者と協議の上、A)JANICの本体会計に統合、B)他団体に経理業務を移管の可能性について検討し、現状のまま管理する場合はC)負債科目を用いてJANIC会計に反映しJANIC事務局長が管理する【22年度中に決定】
G.内部口座の整理 ・2021年度は1口座を解約し、統合済み ・内部口座のさらなる統廃合を実施。【22年度中に実施予定】
・ネットバンキングの利用の拡充を予定。【22年度中に実施予定】
H.内部口座・外部口座間での立替の禁止 ・他団体と相談の上、ルールの明確化を実施。【22年度中に実施予定】

 

3.関係者の責任の所在と処分について

今回の経理不正に関する関係者の責任の所在、また処分についての検討にあたっては、第三者委員会の報告書を参照し、また弁護士の助言を受けた上で、中心的な当事者を除く現理事の一部で検討を行い、理事会で決定しました。

当時関係者の多くは現在はJANICを離れている方々であり、在職中ではないため実際に処分を下すことは出来ないものの、仮に在職中であった場合どのような処分に相当するかということを就業規則等の規定に沿って検討いたしました。
なお、就業規則では、第54条に懲戒の区分として、訓戒、減給、出勤停止、普通解雇、論旨解雇、懲戒解雇を定めております。また事由については第55条に定めており、今回は ④過失により業務上の事故又は災害を発生させセンターに重大な損害を与 えたとき に相当する否かをその判断基準としました。

まず、今回横領をした本人については、当センターに重大な損害を与えたとして、懲戒解雇処分に相当すると判断いたしました。今回の不正はそれを許す環境を作ってしまっていた組織の責任は否めないものの、横領そのもののみならずその隠蔽も含め悪質で、共に同じ場で働いていた職員および関係者、またJANICの会員・支援者の信頼を大きく裏切るものでありました。今回の不正が及ぼした影響について本人に伝え、謝罪を求めます。また、今回横領が確定した金額自体は既に返金が完了していますが、今後今回の対応に係る直接費用については、本人に一部負担を求めていきます。

次に、2014年の不正発生当時、経理業務を監督する立場にあった当時事務局長(2016年に離職)についても、過失があると判断し、減給処分相当と判断しました。JANIC経理規定では「経理責任者は事務局長とする」とあり、立場として経理担当者の業務を監督する責任がありましたが、監督が十分に出来ていなかったことが、今回の横領の発生を許す一因になったと判断しました。

2014年当時、またそれ以降の管理部門のマネージャーを担ってきた職員については、処分なしと判断しました。不正を行った職員の巧妙な会計操作により、管理グループマネージャーによる帳簿上の残高と預金口座の残高の確認においては、不正が発覚しない状態になっていたことから、その当時に不正を把握することは困難であり、管理グループマネージャーに過失があったとはいえないと判断しました。

2017年4月から事務局長を努め、現在理事でもある若林事務局長については、横領そのものは着任以前に起きているものの、過去の不正の把握に時間を要したこと、事務局内で指摘されていた経理上の不整合に関し、究明に向け適時適切に資源配分の措置を行わなかったことについての責任があると判断し、訓戒処分としました。

不正発生当時および現在の理事長・副理事長などの役員においても、検討を行いました。役員の責任については、善管注意義務違反の有無を明らかにする必要がありますが、第三者調査報告書では、現役員はもとより、当時の役員についても善管注意義務違反があったとまでの認定はされていません。一方で、一般的に組織の役員に想定される責任に照らして考えた際、責任がないとはいえず、就業規則に則り処分を検討しました。ただし、無報酬の立場で関わっていることや、実際的に理事が判断に必要な情報を理事会で把握できていたかという点を鑑みると、その責任の履行については一定の留保を考慮すべきとの意見もありました。

2014年~2019年に理事長を務めた谷山元理事長については、事務局長任命責任、事務局長の職務の監督責任、JANICの財務管理責任(経理の不整合に関する実態の把握が出来なかった点)、事務局内の状況把握と対策の責任において、責任を果たせていなかったことを事由とし、訓戒相当と判断しました。また、2014年~2016年の副理事長3名についても、その立場を鑑み責任の一端はあると判断しました。

2019年4月から現在まで理事長を努める本木理事長については、不正の事実の把握に時間を要したことに基づく事務局長の職務の監督責任、事務局内の状況把握と対策の責任を鑑み、厳重注意としました。
なお、2014年以降の監事については、監査あるいは理事会において、一部課題の指摘を行っていたことから、責任を果たしていたと判断しました。
今回は主に理事長の責任があるとの判断を下しましたが、役員の責任という意味においては、2014年4月以降の副理事長、常任理事、理事・監事を担った方々も無関係とはいえず、理事・監事としての責任の一端はあると考えます。

なお、今回の責任の所在と処分を検討する中で、JANICの事務局長という広範な責任範囲を有する立場に対し、サポート体制の不備、報酬の問題、期待と能力のギャップ等や、理事長についても無報酬の中で重い責任と期待を負っていることなど、JANICのガバナンスにおけるいくつかの課題を改めて認識しています。今後の事務局・役員・理事会の在り方含め、ありたい姿を議論し、個々人に負担が重すぎない組織運営をいかに行えるか、検討してまいります。

弊団体不祥事に関する第三者委員会調査報告書を受けたJANICの対応について(PDF: 760KB)

【本件に関するお問い合わせ先】

国際協力NGOセンター(JANIC)
電話 080-7653-2597
メールアドレス contact@janic.org
受付時間 平日10:00-17:00

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