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MAY.11.2017
2017年5月2日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
外務大臣 岸田 文雄 殿
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター (ヒューライツ大阪)
一般社団法人 SDGs 市民社会ネットワーク (SDGs ジャパン)
認定 NPO 法人 国際協力 NGO センター (JANIC)
一般財団法人 CSO ネットワーク
私たち、日本を基盤に世界中で活動する国際協力NGO(以下、NGO)は、本年7月にドイツ・ハンブルグで開催されるG20サミットにおいて、NGOを含む市民社会組織の多くが厳しい現実に直面していることが議題として取り上げられ、首脳たちによる真摯な議論がなされることを要請いたします。
以下に抄訳した要請書は、本年2月にG20の議長国を務めるドイツのアンゲラ・メルケル首相宛に提出されたもので、ドイツを始めとする世界中で活動するNGOやNGOネットワーク(合計 18、一覧別掲)が賛同しています。同要請書はG20諸国のNGOを通じて、各国の首脳に届けられております。
日本政府は2015年9月に国連総会で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」を含む2030アジェンダおよび、同年12月に合意された気候変動に関するパリ協定への強力なコミットメントを表明しており、2016年12月には持続可能な開発目標(SDGs)実施指針を決定しております。日本国内においても、NGOを含む市民社会組織の活動が、自由でより効果的に実施されることによって、社会の安定や経済の発展、環境の保護、そして、SDGsが目指す「誰も取り残さない」世界の実現に 寄与すると確信しています。日本政府においても、このような認識のもと、必要な政策手段を動員し、NGOを含む市民社会組織の活動基盤を整備し、より良い社会の構築に向けて、G20での議論を主導することを期待します。
要請書1 抄訳 2017 年 2 月 17 日 アンゲラ・メルケル首相 メルケル首相が議長国として G20 サミットの準備をするにあたり、私たちは G20 サミット参加国の市民社会組織の多くが厳しい現実に直面していることをお伝えするとともに、この懸念をG20サミットの主要な議題とするように求めます。 ウェブサイト「CIVICUS Monitor2」によれば、ドイツを除く全てのG20参加国で市民社会の活動領域が狭められ、あるいは市民社会への暴力的な抑圧が起こっています。草の根運動から大規模な市民社会組織に至るまで、平和的かつ民主的に活動している市民社会組織とその職員が、過度な誹謗中傷や脅迫、逮捕、銀行口座の凍結、活動許可の取り消し、ウェブサイトの閉鎖、行政への登録の強制、事務所の閉鎖などに直面しています。多くの市民社会活動家が失踪し、または殺人の被害者となっており、現在活動している市民社会活動家は、生命の危機に脅えざるをえない状況です。 ここ数年、市民社会組織へのこのような傾向が続いていることは、市民社会や先進的な取り組みを行う政府、先見的なビジネスを行う企業、フィランソロピー、メディアなどに深刻な懸念を引き起こしています。グローバルなコミュニティが貧困や拡大する不平等、暴力の過激化、気候変動などに対峙する中で、市民社会がこれらの問題にますます積極的に関与することが必要とされています。 もし、G20諸国が、今年のG20サミットの議題として設定した課題や問題に取り組みたいのであれば、その取り組みの成否は市民社会組織にかかっています。すなわち、組織的に活動する市民社会は、人々のニーズを政府に伝えるとともに、政治的・経済的な取り組みの有用性や持続可能性を確保する上で重要な役割を果たします。市民社会のアクターは、汚職や人権侵害を明らかにし、国が説明責任を果たすように働きかけます。それらすべてが、公正で平和な社会を実現するための前提条件です。さらに、社会に対して人々が積極的に関与し、権利をはく奪されてきた人々と協働することで、貧困の削減や環境の保護、ジェンダー平等の実現、暴力への対抗が可能になります。民主的な市民社会を抑圧することは不安的な経済・政治状況を招くだけでなく、世界中の人々の積極的で自由な関与がなければ、アジェンダ2030とパリ協定で描かれた公正で公平かつ持続可能な社会の実現は不可能です。 この1年間、国際市民社会センター(International Civil Society Centre)は、「市民憲章(The Civic Charter3」を作成し、グローバルなプロセスを進めてきました。「市民憲章」には、国連条約や国際法に盛り込まれているように、国家が市民の権利を守る義務を規定しています。私たちは、すべての政府が「市民憲章」を全面的に実施することを期待しています。 今年のG20サミットの議長国として、市民社会に対する敬意を持ち続けることを要請します。「市民社会参加」の議論がG20の中心的な議題として扱われ、また、すべての人々が社会を形作るプロセスに参加する権利があることをG20首脳と確認するよう求めます。 International Civil Society Centre |
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1 International Civil Society Centre https://icscentre.org/downloads/17_02_10_Letter_to_Angela_Merkel.pdf
2 南アフリカ共和国に本部を置く市民社会組織「CIVICUS」が運営するウェブサイト。世界中での市民社会の活動に関する情報を収集し、分析している。 https://monitor.civicus.org/
3 「市民憲章」とは、貧困、不平等、気候変動など、世界が直面する課題は、人々が意思決定に参画することによって克服できるとし、民主主義の強化や人権保護、公正で平和な社会の構築に向けて、公的な立場にある人々がその責任を果たすよう働きかける地球規模の枠組である。以下の4つの権利を尊重・保護・推進し、差別なく世界中どこでも全面的に実施することを求めている(1.表現の自由、2.情報アクセスの自由、3.集会の自由、4.結社の自由)。また、すべての人々がこれらの権利を行使するために、以下の3つが保障されなければならない、としている(5.効果的な参加、6.財政的支援、7.協力の機会)。人々の間での協力を保障するために、政府や公的機関は以下の 3 つを順守しなければならない(8.保護する責任、9.政策環境、10.開かれたアカウンタビリティ)。https://civiccharter.org/
G20ハンブルク・サミット議題における市民社会の取り扱いに関する要請書 全文(PDF: 171KB)<
認定 NPO 法人 国際協力 NGO センター(担当:堀内・水澤)
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18 アバコビル 5F
TEL:03-5292-2911 / FAX:03-5292-2912 / MAIL:advocacy@janic.org
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