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募金

JANIC応援募金

ひとつひとつのNGOの力が、
大きなうねりとなるように。

私たち国際協力NGOセンター(JANIC)は、国内外で活動するNGO同士のつながりを深め、政府や企業など他セクターとの協力を進め、NGOの力を最大化するためにさまざまな支援活動を行っています。
JANICはNGOが活動しやすい環境を作り、平和で公正な社会を作り、持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けて社会の仕組みを変えていきます。皆さまからのJANIC応援募金は、NGO全体の活動を支える力となります。

最新の活動情報はこちらをご覧ください。

JANICへの応援よろしくお願いいたします!

NGOの力を最大化するために、今すぐ寄付をする

好きなときに募金できる【一般寄付】と、月に一度継続して募金できる
【マンスリーサポーター】の2つの方法から自分に合ったものをお選びいただけます。

クレジットカード

一般寄付

好きなときに、募金して
JANICを応援できます。
[ 募金額:任意(1000円から) ]

金額入力円(カンマなしの半角入力)

マンスリーサポーター

毎月継続して、一定額を募金して
JANICを応援できます。
[ 募金額:1000円~30000円 ]

金額入力

郵便振込

口座番号 : 00110-9-667050   加入者名 : 国際協力NGOセンター
※通信欄に「JANIC応援募金」とご記入ください。


他の金融機関からゆうちょ銀行口座にお振込みの場合は、以下の振込用の店名、預金種目、口座番号が必要です。

店名 : 〇一九店(ゼロイチキユウ店)   預金種目 : 当座
口座番号 : 0667050

※クレジットカードでの寄付は、クレジットカード決済代行会社よりJANICへ入金された日が「寄付の入金日(=領収書の日付)」となります。
寄付の入金日は、クレジットカードで手続きいただいた日付の約1~2カ月後となります。
※相続財産や香典からの寄付もお受けしております。※不動産の寄付はお受けしておりません。

物品寄付

身近なものでできる国際協力

あなたの周りにあるちょっとしたものが、
JANICの大切な活動資金になります。

JANICを通して支援活動を始めてみませんか?
皆さまがハガキや切手を送ってくださることがJANICの大きな支えになります。
私たちを応援してください。

こんなもの募集中

・書き損じハガキ、未使用ハガキ:郵便局で切手に交換しています。
・未使用切手:JANICの郵送物に使用したり、換金して活動費に充てています。
・未使用テレホンカード、図書券:換金して活動費に充てています。
・各種商品券、図書券:JANICの活動に必要な備品や書籍の購入や、換金して活動費に充てています。

送付先

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18アバコビル5F
特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター(JANIC) 寄付担当宛
[TEL] 03-5292-2911 

※書き損じハガキに記載されている個人情報の取り扱いには十分留意いたします。
※上記「こんなもの募集中」にあるもの以外は寄付になりません。寄付にならない物品をいただいた場合、返却いたしませんのでご注意ください。

寄付金控除

NPO法人国際協力NGOセンターは2012年5月1日~2021年12月27日まで、東京都より認定NPO法人として認定されました。この度、認定NPO法人の更新を見送らせていただき、これに伴い2021年12月28日以降、皆さまからいただく当センターへのご寄附は寄附金控除の対象外となります。



寄附金控除対象内の期間

2012年5月1日~2021年12月27日



寄附金控除の対象外の期間

2021年12月28日~



寄附金控除の申請(寄附金控除対象内期間の寄附が対象)

●個人の方
個人の皆さまからのご寄附は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。
次の「税額控除」と「所得控除」の2つより有利な方式を選択できます。
① 税額控除による方式
「その年に支払った寄附金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。
ただし、「支払った寄附金合計額」は年間所得金額の40%相当額が限度となります。
また、所得税額の25%を限度として控除が認められます。
② 所得控除による方式
「その年に支払った寄附金合計額―2千円」が所得から控除できます。
ただし、「支払った寄附金合計額」は年間所得金額の40%相当額が限度となります。

特例措置を受けるための手続き
・所轄税務署で確定申告を行ってください。(年末調整では寄附金控除を受けることはできません)
通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日
・確定申告書提出の際に、当センターが発行した「領収書」を添付してください。
・東京都の個人都民税の控除に関する手続きについては、東京都へお問合せください。

●法人の方
法人の皆さまからのご寄附は、一般の寄附金等の損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられていますので、その損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
損金算入できる金額には、他の認定NPO法人、公益財団・社団法人等に対する寄附金の額と合わせて行うことになりますのでご注意ください。

特例措置を受けるための手続き
・寄附をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当センターが発行する領収書を添付してください

お願い・ご注意
・ご寄附お振込みの際、お手元に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
・領収書の宛名は、原則、ご寄附くださる際にお知らせいただいたお名前、ご住所となります。
・領収書再発行は、何らかの理由で領収書が届かなかった場合等を除いて原則できません。領収書再発行をご希望の際は一度、お問合せください。
・領収書の宛先は、当センターへのご登録名とさせていただきます。

●相続または遺贈によるご寄附
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、その寄附金額には相続税が課税されません。

特例措置を受けるための手続き
・相続税の申告書提出の際に、当センターが発行する「領収書」を添付してください。

お願い・ご注意
・相続・遺贈をお考えの方は、事前に当センターまでご相談ください。
・この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限内に寄付をしていただく必要があります。
・ご寄附お振込みの際、お手元に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
・領収書再発行は、何らかの理由で領収書が届かなかった場合等を除いて原則できません。領収書再発行をご希望の際は一度、お問合せください。
・領収書の宛先は、当センターへのご登録名とさせていただきます。



問い合わせ

NPO法人 国際協力NGOセンター 応援募金担当
TEL:03-5292-2911 FAX:03-5292-2912 kain@janic.org

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